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日比谷ステーション社労士事務所

労働社会保険の手続

こんなご要望はございませんか?

社員を雇いたい

「そろそろ社員を雇いたいんだけど、色々とどうして良いかわからない。」と漠然と悩まれている方は多くいらっしゃいます。
社員を雇う時に何が必要になるか、社会保険関係はどうなるのか、などのお悩みにお答えし、また煩雑な労働社会保険の手続きも承ります。

業務効率化を目指したい

労働社会保険の手続きについて、「煩雑で慣れないため多くの時間を費やしてしまう。」などとお悩みではございませんか?
労働社会保険の手続きをアウトソーシングすることで、業務の効率化を図ることができます。また、手続きは専門家である社会保険労務士が行いますので、迅速・適格な処理が可能です。

そもそも、労働保険・社会保険の加入条件とは?

労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する書類については、基本的に次の3つの役所に提出が必要になります。 

1.日本年金機構 (健康保険・厚生年金保険新規適用届等)
2.労働基準監督署 (労働保険関係成立届等)
3.公共職業安定所 (雇用保険適用事業所設置届等)

上記3ヶ所の提出書類は、設立した会社の種類(法人か個人か)や労働者の有無によって、提出する必要があるのかないのかが変わってきます。

■ 法人 or 個人?
例えば、会社が個人事業主1人で労働者がいない場合、上記3ヶ所に提出する書類はありません。 一方、同じく労働者がいない場合でも、設立した会社が法人なら、「1」に提出が必要になります。 なぜなら、法人は社会保険が強制的に適用となるからです。 そのため、法人を設立した場合は、役員1人だけでも「社会保険」に加入することになります。

■ 労働者がいる場合は?
それでは、労働者がいる場合はどうなるのでしょうか。 ここで重要になってくるのは、雇っている労働者の「働く時間」や「雇う人数」です。

例えば・・・、

● 労働者を1人以上雇っている場合
「2」に必要書類を提出することで、いわゆる「労災保険」に加入しなければなりません。

● その労働者が、次の条件をいずれも満たす場合
「3」に必要書類を提出することで、「雇用保険」に加入しなければなりません。
A. その労働者が、31日以上の雇用見込みがあること
B. その労働者の1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

なお、個人事業の場合、原則として5人以上の労働者を雇用することになった時で、その労働者がフルタイムまたは、フルタイムの4分の3以上働く場合には「1」に書類を提出し、労働者を「社会保険」に加入させることが必要になります。(ただし、事業主は加入できません。)
また、すでに「1」を提出している法人であっても、雇った労働者がフルタイムまたは、フルタイムの4分の3以上働く場合には、その労働者を「社会保険」に加入させる必要があります。

労働保険や社会保険は、会社そのものや労働者の働き方によって加入条件が異なってまいりますので、お気をつけください。