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日比谷ステーション社労士事務所

給与計算

こんなご要望はございませんか?

毎月の給与計算にかかる時間を少なくしたい

給与計算時期にはそれ以外の仕事が何もできないと、悩まれている方も多いのではないでしょうか?
給与計算を専門家にアウトソーシングすることで、社内担当者の業務作業時間の効率化が図れますし、また社内で給与ソフトを導入する費用などのコストも削減できます。

給与を社員に知られたくない

社内で給与計算を行うことで、役員や社員全員の給与が社内担当者にわかってしまいます。また、個人情報保護の観点からも、全社員の給与が社内で筒抜けになってしまうリスクはなんとかしなければなりません。
給与計算をアウトソーシングすることで、社員の給与額を知る人を最小限に減らすことが出来ます。

給与形態の種類

給与形態の種類には、「月給制」や「日給制」、「時給制」、「年俸制」その他にも「月給日給制」や「日給月給制」、「日給時給制」等があります。

■月給制
通常は完全月額固定給を指し、「完全月給制」とも言われます。もし欠勤(年次有給休暇を除きます)があった場合でも、「ノーワーク・ノーペイの原則」(働いていない時間分の給料は払わなくても良い)に反して、欠勤分の給与を差し引かない制度です。 この制度は、例えば、残業代の対象とならない管理職クラスなどで採用されることが多いです。

■月給日給制
時間外労働手当等の変動する賃金以外の賃金は固定され、月による変動はありません。ただし、欠勤や遅刻・早退すると、「ノーワーク・ノーペイの原則」により、月額賃金から控除される制度です。 一般的にはこれを月給といっていることが多いようで、大抵の会社がこちらの制度を採用しています。

■日給月給制
「日給」の積み重ねが月の給料日にまとめて支払われる形です。そのため、労働日数の少ない月は他の月より賃金が減少し、労働日数の多い月は賃金が増加することになります。欠勤控除はありませんが、欠勤すると結局労働日数が減少するため、賃金が減少します。

■日給制
労働時間に関係なく、1日の給料を決めて支払う制度です。1日単位で仕事をする業種に多く採用されます。1日出勤すると決まった給料が得られるため、その日の仕事が早く終わってもその日の給料は同じです。

■日給時給制
日給制ではありますが、労働時間が規定に満たないと、満たない分は「ノーワーク・ノーペイの原則」により、時間分の給与は控除されます。

■時給制
1時間を単位として給料の額を定めます。給料日が月1回の場合、「労働時間×時間単価」で計算され、1ヶ月分をまとめて支払うことができます。そのため、「時給月給制」とも言われます。

■年俸制
年の支払総額を決めておき、月に分割して支払う制度です。通常は、年俸の総額を12で割ったものが月毎に支給されますが、例えば、総額を16で割って、年2回のボーナス月に2ヶ月分ずつを支給するなどという場合もあります。

いずれの給与体系を採用した場合でも、就業規則やその他の労働契約書等でしっかりと規定されている必要があります。